通所リハビリの変更点を解説【平成30年度】介護報酬改定

平成30年度(2018年度)の介護報酬改定において、通所リハビリテーションの主な改定事項は以下になります。

  1. (要介護・要支援)リハビリテーション計画書の変更
  2. (要介護)基本報酬の変更
  3. (要支援)基本報酬の減算
  4. (要介護)リハマネ加算の変更
  5. (要支援)リハマネ加算の創設
  6. (要支援)生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
  7. (要支援・要介護)栄養改善加算の算定要件の緩和
  8. (要支援・要介護)栄養スクリーニング加算の創設
  9. (要介護)リハビリテーション提供体制加算の創設
  10. (要介護)短時間型通所リハビリの面積要件等の緩和
  11. (要支援・要介護)介護医療院による通所リハビリの提供
  12. (要支援・要介護)介譲職員遭遇改善加算の見直し

上記の通所リハビリテーションの変更点を、独自の視点を入れながら説明していきます。

(要介護・要支援)リハビリテーション計画書の変更

平成30年度の介護報酬改訂に伴い、厚生労働省の通達にてリハビリテーション計画書の様式が変更されることになりました。

リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、新しい様式(別紙様式2)が必要となりますので、ご確認をお願いします。

リハビリテーション計画書のエクセル版も個人的に作成しましたので、必要な方は是非とも活用されてください。

(要介護)基本報酬の変更

今回の改訂では、要介護者に提供する通所リハビリテーション(3時間以上)の基本報酬が見直されることになりました。

また、4時間以上のサービスにおいては、従来が「4時間以上6時間未満」といった区分だった場合に、それが1時間毎に区切られます。

現行(通常規模型の要介護3)
4時間以上6時間未満 759単位/回
改定(通常規模型の要介護3)
4時間以上5時間未満 667単位/回
5時間以上6時間未満 772単位/回

上の表は、通常規模型(要介護3)の基本報酬の単位ですが、もしも利用時間が4時間だった場合は今回の改定で大幅な減算となります。

それに対して、5時間の利用だった場合は微増であり、事業所によってはかなりの打撃を受けるところもありそうです。

その他の基本報酬の単位数については、以下の告示を参考にされてください。

  • 通所リハビリ(告示)

(要支援)基本報酬の減算

今回の改訂では、介護予防通所リハビリテーションの基本報酬が、要支援1・要支援2ともに「−100単位/月」の減算となりました。

要支援1
現行)1812単位/月 改定)1712単位/月
要支援2
現行)3715単位/月 改定)3615単位/月

(要介護)リハマネ加算の変更

従来のリハビリテーションマネジメント加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)だけでしたが、今回の改定で(Ⅰ)〜(Ⅳ)の4つに細分化されます。

細分化といっても、実際に分けられるのはリハマネ加算(Ⅱ)であり、それが(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の3つになるわけです。

現行のリハマネ加算(Ⅰ)については、従来の230単位/月から330単位/月となり、「+100単位」に増額されます。

算定要件の詳細については以下の記事にまとめています。

(要支援)リハマネ加算の創設

平成30年度の介護報酬改定において、介護予防通所リハビリ(要支援1・2)においてもリハマネ加算が算定可能となります。

ただし、要介護者に算定されているリハマネ加算の要件とは異なりますので注意してください。

算定要件の詳細については以下の記事にまとめています。

(要支援)生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設

平成30年度の介護報酬改定において、介護予防通所リハビリ(要支援1・2)においても生活行為向上リハビリテーション実施加算が算定可能となります。

ただし、要介護者に算定されている加算とは単位も要件も異なりますので注意が必要です。

算定要件の詳細については以下の記事にまとめています。

(要支援・要介護)栄養改善加算の算定要件の緩和

平成30年度の介護報酬改定において、栄養改善加算の算定要件が一部緩和されました。

具体的には、従来は管理栄養士を1名以上の配置が必要でしたが、改定後は外部の管理栄養士の実施でも算定が可能となります。

算定要件の詳細については以下の記事にまとめています。

(要支援・要介護)栄養スクリーニング加算の創設

平成30年度の介護報酬改定において、栄養改善の取組推進として、新たに栄養スクリーニング加算が創設されています。

栄養スクリーニング加算は5単位/回であり、6月に1回しか算定できないため、単位数としては微々たるものですが、算定しやすい項目であるため取りこぼしがないように努めたい部分です。

リハビリテーション提供体制加算の創設

通所リハビリと通所介護の役割分担と機能強化を見直すため、リハビリテーション提供体制加算が新たに創設されました。

算定要件は、①三時間以上の利用、②リハマネ加算を算定している、③理学療法士等の合計数が当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること、の3つになります。

報酬項目 単位
3時間以上4時間未満 12単位/回
4時間以上5時間未満 16単位/回
5時間以上6時間未満 20単位/回
6時間以上7時間未満 24単位/回
7時間以上 28単位/回

算定要件の詳細については以下の記事にまとめています。

算定要件

以下の要件を満たしている場合に算定可能となります。

  1. 要介護者である(要支援者は含まない)
  2. リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)までのいずれかを算定している
  3. 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること

(要介護)短時間型通所リハビリの面積要件等の緩和

短時間型(1時間以上2時間未満)の通所リハビリにおいては、今後の解釈通知で面積・人員の緩和が示唆されています。

具体的には、以下の内容が規定する予定です。

見直しの方向
面積要件 介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計数 × 3㎡ 以上を満たしていること 随時、介護保険の利用者数 × 3㎡以上を満 たしていること
人員要件 同一職種の従業者と交代する場合は、医療保険のリハビリテーション従事することができる 同じ訓練室で実施する場合には、医療保険のリハビリテーションに従事することができる
器具の共有 間以上2時間未満の通所リハビリテーションの場合は、必要な器具の共用が認められる サービス提供の時間にかかわらず、医療保険・ 介護保険のサービスの提供に支障が生じない場、必要な器具の共用が認められる

最終的な見直し内容は、今後の解釈通知で発表されるため、今後の動向に注目です。

(要支援・要介護)介護医療院による通所リハビリの提供

平成30年度の介護報酬改定において、介護医療院においても通所リハビリテーションの提供が可能となります。

(要支援・要介護)介譲職員遭遇改善加算の見直し

介護職員処遇改善加算 (Ⅳ)及び(V)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することとする。

その際、一定の経過措置期間を設けることとする。

その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととする。


他の記事も読んでみる

The Author

中尾 浩之

中尾 浩之

1986年生まれの長崎県出身及び在住。理学療法士でブロガー。現在は整形外科クリニックで働いています。詳細はコチラ
rehatora.net © 2016 Frontier Theme